古物商営業許可
警察署への古物商営業許可申請の
書類作成・申請を代行します。
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている
古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
最近流行しているインターネットなどでの転売なども含みます
古物とは
『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』を言います。
具体的には以下のケースが対象となります。
・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理して売る
・古物を買い取り使える部品を売る
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取りレンタルする
・古物を別の品物と交換する
基本的には上記の通りですが、例外もあり新品の場合も含まれる場合もあります。
疑問の場合はまずご相談ください。
また、古物商を無許可で営業をしてしまうと
3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその両方が科される可能性があります。
さらに、処分後に最低5年間営業許可が取れません。
当事務所では無許可営業をしてしまった方への
健全な営業に向けてのサポートも対応しております。
古物商許可申請(書類作成・提出・受取)【個人】 | 27,500円~ |
古物商許可申請(書類作成・提出・受取)【法人】 | 38,500円~ |
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(初回相談は無料です)
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個人事務所の為、何卒ご了承ください。