警察署への古物商営業許可申請の
書類作成・申請を代行します。

古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている
古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
最近流行しているインターネットなどでの転売なども含みます

古物とは
『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』を言います。

具体的には以下のケースが対象となります。

・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理して売る
・古物を買い取り使える部品を売る
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取りレンタルする
・古物を別の品物と交換する

基本的には上記の通りですが、例外もあり新品の場合も含まれる場合もあります
疑問の場合はまずご相談ください。

また、古物商を無許可で営業をしてしまうと
3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその両方が科される可能性があります。
さらに、処分後に最低5年間営業許可が取れません。
当事務所では無許可営業をしてしまった方への
健全な営業に向けてのサポートも対応しております。

古物商許可申請(書類作成・提出・受取)【個人】27,500円~
古物商許可申請(書類作成・提出・受取)【法人】38,500円~
※警察署への申請手数料(19,000円)は別途ご請求させて頂きます。

お問い合わせ

03-6825-0902

お問合せは下記よりお願い申し上げます。
お電話がもしつながらない場合は折り返し致します。
個人事務所の為、何卒ご了承ください。