新規出店や深夜営業の
ややこしい書類を専門家に任せて
販促活動や営業に集中できます!

 飲食店を営むには保健所からの飲食店営業許可が必要です。(社交飲食店、特定遊興飲食店、深夜における酒類提供飲食店も全て飲食店に含まれます。)
許可には
①設備的要件(衛生管理上必要な設備が備わっているか)
②人的要件(食品衛生責任者がいるか)
が必要です。
必要な書類を申請後に実地調査があり、検査終了後に許可がおりれば、約一週間後に営業許可書が交付という流れになります。


深夜0時以降にお酒をメインに提供する飲食店は警察署へ届出が必要です。
図面が必要で、難しい書類を用意するので、行政書士に依頼することをお勧めします。
深夜営業をする10日前には届出が必要で、事前に飲食店営業許可が必要です。
接待行為(注1)」をする場合深夜営業届ではなく、風俗営業許可が必要です。

接待行為(注1)をともなう飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・料亭・ライブハウス等)は警察署へ風俗営業許可申請が必要です。
 図面が必要で、難しい書類を用意するので、行政書士に依頼することをお勧めします。
 営業可能になるのは、申請の翌日から土日祝日を含まない警察署の営業日55日以内
です。また、事前に飲食店営業許可が必要です。

注1:接待行為とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風営法2条3項)」をいいます

①お酌など
特定少数の客の席に座るなどして、継続的な会話の相手になったりお酌をする行為
②ショー等
特定少数の客に対して、ショーなどを見せ、又は聴かせる行為
③カラオケなど
特定少数の客の近くに座るなどして、歌うことを勧めたり一緒に歌う行為
④ダンスなど
特定の客と一緒に踊る行為
⑤ゲームなど
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
※ゲームでも客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たらなかったり、ショーの中でもホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待に
当たらない。
など非常にややこしいです。疑問なところは一度ご相談下さい。

お問い合わせ

03-6825-0902

お問合せは下記よりお願い申し上げます。
お電話がもしつながらない場合は折り返し致します。
個人事務所の為、何卒ご了承ください。