時効の援用
債権の消滅時効の援用をして
信用情報の回復をサポートします。
借金には時効があります。しかし「時効の援用をします」と
相手に伝えないと借金は残り続けます。
「中野行政書士事務所」は時効の援用をする内容証明郵便を作成して
信用情報の回復をサポートいたします。
「時効の援用」とは
債務(借金)には時効があります。債権者(お金を貸した人)が債務者(お金を借りた人)に
「お金を返してほしい」という意思表示をせずに一定期間(※)が経つと、債務が時効を迎えます。
しかし、債務の時効が完成しても自動的には債務は消えません。
「時効の援用」を書面ですることで、支払いの義務は無くなり、借金の請求を受けなくなります。
「中野行政書士事務所」では、時効の援用の書面作成のサポートをいたします。
※時効の完成までの期間は状況により様々です。また、通知が繰り返し来ていても時効の援用ができる場合もあります。
時効を援用すれば信用情報が回復する可能性があります。
貸金業者からの借金を返済しなかったり、携帯電話の料金を延滞し続けたりすると、
信用情報機関に情報が登録され、クレジットカードやローンなどの新たな審査が通りづらくなります。
時効の援用をすることで、信用情報が回復する可能性があります。
当事務所では信用情報機関の情報開示までサポート致します。
時効の援用を専門家に頼むメリット
時効が完成していないのに、時効の援用の書面を送ってしまった場合、
債務を承認したと解釈されたり、相手方に訴訟を起こされるなどして、
借金の請求がまた始まってしまう可能性もあります。
また、正しく書面を作成しないと、そもそも時効の援用が成立しない場合もあります。
ぜひ当事務所にご依頼ください。
依頼内容 | 料金(代行報酬額) |
信用情報開示請求+時効の援用の内容証明 | 16,500円+8,800円/1件 |
時効の援用の内容証明作成のみ | 1,1000円/1件 |
その他内容証明 | 25,000円~ |
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(初回相談は無料です)
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